昨年、中古マンションを買って引っ越した。
その翌年である今年、その不動産取得税の通知(振込用紙)が送られてきたんだが、なかなかいい金額(数十万円)の振込用紙が入っている。
あれ?なにこれ?こんなにかかるはずだっけ??
と調べてみたら、軽減措置対象のはずが軽減されてない。
軽減措置は、以下の条件に当たる物件が対象となる。
- 自分が居住するため
- 床面積50m2以上
- 1983年1月1日以降に建築 or 新耐震基準に適合
築年数部分がクリアされていれば、だいたい家族で住むのに買ってたら対象になっているはずだ。
まとめると、所有権を登記した住所 と その物件の住所 と違う場合、役所側で軽減してくれないので、役所に申請して軽減措置を受けましょうよ、というお話。
不動産取得税の仕組み
不動産取得税はけっこう重くて、課税標準額×3%とかかかってくる。
課税標準額というのは購入金額とは全然違うものでものすごくざっくりいうと購入金額の1%とかのイメージで20万とか40万とかそんなかんじ。
(規模感のイメージなので、じっさいはそんな計算式ではない。計算がおかしいとかの指摘はしないように)
振込用紙を見ると、なかなかグッとくる金額になる。
軽減措置の対象
この取得税、冒頭に軽く書いたとおり、以下3点の条件を満たすと、軽減措置がある。
- 買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得
- 50m2以上240m2以下(課税床面積)
- 昭和57年1月1日以降に建築か新耐震基準に適合、適合のための改修
詳しい計算と内容はほかにまとまってるページがいっぱいあるのでググってもらうとして、相当な金額が軽減される。そもそも税額が0円になって課税されないことが多い。
(不動産取得税|平成30年度税金の手引き|三井不動産リアルティ株式会社とか)
なので、50平米以上、築1983年以降の物件であれば、軽減されているかちゃんとチェックしたほうが良い。
軽減対象の判定
基本的には役所が勝手に判定して軽減してくれるのだけど、漏れるときもある。
うちの場合、保育園の関係で、登記上の所有者住所は買った物件ではなく、その時住んでいる住所で登記していた。
そうすると、普通に住居用という判断がされないようで、軽減措置されていない満額の支払い通知が来た。
ん?なんかこんなに大きい金額の支払いは予定にないぞ、と思ってよく見たら、全然軽減されてない、と。
物件買ったときに、登記住所≠物件住所となっている人は、絶対チェックしたほうがいい。
軽減措置にしてもらうには
役所に書類を提出すれば、軽減措置対象にしてくれる。
何をどこに出すのかは、着た通知や振込用紙に問い合わせ先が書いてあると思うので、そこに電話しましょう。
ググったりWEBでも出てくるけども、役所は場所や担当によって結構言うことが違うので、電話して確認したほうが確実。(うちの場合は、東京都主税局というところだった)
そして受付は電話しかなく、当然電話代のかかる電話番号。
さらにつながるまでも結構かかり、繋がった後もまた待たされる。
うちは10分弱かかりました。
うーん、この電話、掛ける人も受ける人も壮大なる無駄。
ちゃんと手続きを定型化して、WEBにきちんと手続きの仕方をわかりやすく書けば、それで今時の人はほとんど手続きできるのにね。
(それをやると仕事がなくなる人がいる と言う話はあるけど、そんな仕事がなくなるのはどちらにせよ時間の問題)
まとめ
築1983年以降、50平米以上の物件買って住んでるのに、所有権登記を購入物件の住所とは違う住所でやっている場合、取得税は軽減されるので、書類を役所に出しましょう。
とくに、物件買ったけどすぐに住めないからと登記するときに、その時点で住んでいる住所で登記した人はすぐにチェック!!
以上